研究上の不正行為の事案が後を絶たず、昨今、社会的にも大きく取り上げられていることを踏まえ、文部科学省は、平成26年8月26日に「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を大臣決定しました。
(http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm)
新たなガイドラインでは、これまで不正行為に関する対応が個々の研究者の自己責任のみに委ねられている側面が強かったことを踏まえ、今後は、研究機関が組織を挙げてこの問題に取り組むよう求めていくこととしております。
なお、各研究機関に取り組んでいただきたい主な事項は、下記のとおりです。
1 不正行為の事前防止のための取組
(1) 研究倫理教育の実施による研究者倫理の向上
・研究倫理教育責任者の配置などの体制整備
・広く研究活動に関わる者に対する研究倫理教育の実施
・大学は、学生の研究者倫理に関する規範意識の徹底、学生に対する研究倫理教育の実施
(2) 一定期間の研究データの保存・開示
2 特定不正行為への対応(組織の管理責任の明確化)
(1) 特定不正行為の疑惑が生じたときの調査手続や方法等に関する規程等の整備、公表
・不正行為に対応するための責任者、その役割・責任範囲の明確化
・告発・相談窓口の設置・周知
・調査期間の目安の設定
・告発者等の秘密保持の徹底、告発後の具体的な手続の明確化
・調査委員会に外部有識者を半数以上入れること、利害関係者の排除
・調査の専門性に関する不服申立ては、調査委員を交代・追加等して審査
・特定不正行為の調査の実施などについて、文部科学省等への報告義務化
・公表する調査結果の内容
(2) 適切な研究体制を確保するための実効的な取組
・共同研究における個々の研究者等の役割分担・責任の明確化
・複数研究者による研究活動における代表研究者の研究成果の確認
・若手研究者等が自立した研究活動を遂行できるよう適切な支援助言
(メンター等の配置等)
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