法人設立のご報告

2007年7月2日

会 員 各 位

特定非営利活動法人 日本分子生物学会
理事長 長田重一

特定非営利活動法人 日本分子生物学会
認証決定および法人設立のご報告

 このたび、所轄庁である東京都より特定非営利活動法人の認証決定を受け、設立登記が完了いたしました。2007年(平成19年)6月19日をもって法人設立となりましたので、ここにご報告申し上げます。

 1978年に約600名の会員で発足した日本分子生物学会は、特に法的な制約を受けない任意団体として活動してきましたが、学会をとりまく制度や環境の大きな変化に対応する必要がある規模(約16,000名の会員)の学会になりました。そこで、本学会の事業内容や予算規模からみて、より適切な会計処理(本部会計と年会会計の一本化)へ切り替えるに適した、特定非営利活動法人へと移行することになりました。

 特定非営利活動法人は、収益事業以外について原則的に非課税とされている法人です。ただし、税制面で優遇されるだけ公益性が増し、一般会員や市民に向けた情報発信をこれまで以上に推進していく必要があります。

 法律上は、特定非営利活動法人の構成員は「社員」と定義されていますが、学会活動には似つかわしくないことから、本学会の定款において「会員」として定義していますので、正会員、名誉会員、学生会員、賛助会員という会員種別に変更はありません。また、学会運営に関する重要な案件は年会期間中に開催される総会で決定されます。会員の皆様がよりアクティブに学会活動に参加されるよう願っています。