特定非営利活動法人 日本分子生物学会 平成27年度(第37回)通常総会記録
日 時:平成26年11月26日(水)19:15~20:00
場 所:ポスター・展示会場内 特設会場(パシフィコ横浜 展示ホール)
会員数(正会員+名誉会員):9,325名
出席者数:4,767名(本人出席43名、表決委任者4,724名)
議事内容:
1.定款第25条に基づき、大隅典子理事長より本総会議長として影山龍一郎会員が指名された。さらに定款第29条に基づき、議事録署名は、小安重夫会員(第37回年会長兼)と大隅理事長が担当することが確認された。
2.影山議長より、定款第26条(総会の定足数)に基づき、上記表決委任者(委任状)を含めて出席4,767名となり、本総会は成立する旨報告された。
3.経過報告(事業報告)
1)理事長報告
大隅理事長より、総会資料(2頁:2014年度事業報告)に基づき、事業活動全般と、さらに下記3点につき報告が行われた。
①キャリアパス委員会の活動について
18期より設置したキャリアパス委員会(塩見美喜子委員長)は活発な活動を行っている。会員から協力者を募り「女子中高生夏の学校」への参加を続けているほか、『第3回日本分子生物学会男女共同参画実態調査報告書』を発行し、その内容をふまえた要望書『男女共同参画のさらなる推進を目指して~女性研究者リーダーシップ養成と充実したライフイベント環境整備に関する要望~』をまとめた。また、本年会の最終日には研究倫理問題を扱った若手向けのセミナー『池上彰と考える―これでいいのか日本の生命科学研究―』を開催予定である。
②次世代教育について
本年会でも高校生発表の場を設けているが、次世代育成の重要性については理事会でも改めて話題となっている。本学会では生命科学教育事業(篠原彰担当理事)として、高校などへの講師派遣やSSH生徒研究発表会でのブース出展を行っている。この度、学会のキャラクターデザイン採用作品が決定したので、特に若い世代に向けた広報活動にも今後活用していきたい。
③研究倫理対応について
17期より研究倫理対応を引き継ぎ、18期では第36回(2013年)年会において理事会企画フォーラム6セッションを行い、その全文記録を公開した。また本年には研究倫理問題に関連して、理事長声明、各理事ならびに元役員経験者による自主的なコメントを発表した。本年会では初日に学会企画研究倫理フォーラム『生命科学研究の公正性を保つために』を開催した。
2)庶務報告
本間美和子庶務幹事より以下の報告が行われた。
・会員現況:〔2014年11月10日現在〕 名誉会員1名、正会員9,324名、学生会員4,444名、賛助会員28団体、総計13,797名(前年12月対比、-244)
・第19期理事選挙:選挙管理委員会のもとで2014年6月~7月の間で会員による投票が行われ、第19期理事が選出された。9月には新理事会準備会議が開かれ、荒木弘之氏が第19期理事長に選出された。
・広報活動:2013年2月からFacebookの運用を開始し、会員向けの人材公募記事案内や年会に関する最新情報などを中心に情報発信している。また、学会キャラクターデザインの公募を行い、採用された『ブンピー』『ニラセン』は本年会でも早速活用されている。
3)編集『Genes to Cells』報告
上村匡編集幹事より『Genes to Cells』の刊行状況につき以下の報告がなされた。
・会員/非会員を問わず、また実験・理論のほか方法論の投稿にも対応している。
・2011年より一新した表紙デザインは国内外で高い評価を得ている。引き続き日本の伝統絵画の中に生命科学の遊び心を加えた表紙デザインの制作を継続していきたい(スライド:2014年の表紙/cover art一覧)。また、本年会においてカバーアート展示が行われている。
・『Genes to Cells』は2015年1月号から電子版のみの刊行となる。冊子体の発行をこれまで支えていただいた購読者、執筆者の方々に御礼申し上げる。
4)研究倫理委員会報告
小原雄治研究倫理委員長より、昨年の神戸年会時には6セッションにわたる研究倫理フォーラムを開催し、その内容は全文記録として3月にHPに掲載されたことが報告された。東京大学からの中間報告「東京大学分子細胞生物学研究所・旧加藤研究室における論文不正に関する調査報告(第一次)」は本年8月1日に発表されたところであるが、その後の進展・報告がなく、学会としてのアクションが遅れてしまったとの説明がなされた。
4.議 事
1)平成26年度(2014年度)収支決算承認の件
後藤由季子会計幹事より総会資料(3~11頁)に基づき、平成26年度決算の収支内容につき詳細報告が行われた。本決算の監査については、以下のように報告された。
2014年10月24日、公認会計士 宮城秀敏氏の会計監査を受け(総会資料の独立監査人の監査報告書を参照)、同年11月11日に、郷通子監事、永田恭介監事の監査を受けた。
審議の結果、本決算は異議なく承認された。
2)平成27年度(2015年度)活動予算書承認の件
後藤会計幹事より総会資料(12~16頁)に基づき、27年度の活動予算書につき説明が行われた。平成27年度より「NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)」を採用することになった経緯についても説明がなされた。
審議の結果、同活動予算書は異議なく承認された。
3)第19期監事選任の件
定款第14条に基づき、大隅理事長より第19期監事として辻本賀英会員、花岡文雄会員が推薦され、承認(選任確認)された。
4)定款変更の件
大隅理事長より、本議案に関して報告がなされた。
本総会に諮られた定款変更の内容は以下のとおりである。
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①シニア会員の新設
定年を迎えられた65歳以上の正会員(会員歴通算20年以上)で常勤職に就かれていない方を対象に、年度会費を学生会員と同額(3,000円)とし、さらに年会には無料で参加できるといった新しい会員種別『シニア会員』を新設する。運用は新年度からの適用を予定。
【申請手続と前提条件】
1)申請の時点で65歳以上かつ会員歴通算20年以上の正会員であること
2)常勤職に就いていないこと
3)申請する年度までの会費が完納されていること
(シニア会員申請書は、学会HPに設置予定)
【内容】
1)年度会費が3,000円となる。
2)年会に無料で参加できる。
3)学会誌「Genes to Cells」電子版を、最新号から引き続き無料で閲覧できる。
4)総会での議決権がある。
5)理事選挙の選挙権がある。
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②次世代教育会員の新設
小・中・高等学校の教員またはこれに準ずる方を対象とした『次世代教育会員』を新設する。同会員は、入会金・年度会費は正会員と同額であるが、年会に無料で参加できる。高等専門学校の教員の方も対象に含まれる。
1)新規入会の際には入会金1,000円を申し受ける。
2)年度会費は正会員と同額(6,500円)。
3)年会に無料で参加できる。
4)年会で一般演題の発表ができる。
5)学会誌「Genes to Cells」電子版を、最新号から引き続き無料で閲覧できる。
6)総会での議決権がある。
7)理事選挙の選挙権と被選挙権がある。
(正会員からの会員種別変更については、次世代教育会員変更届を学会HPに設置予定)
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③休会制度について
本学会には今まで休会の制度がなく、海外留学の際は海外在住先に刊行物等を送付し会員を継続いただくか、もしくは一旦退会手続きをしてもらい帰国後に再入会いただく、といった対応を取ってきた。今後は海外留学のみならず、出産・育児等を理由に学会活動を一定のあいだ休止される会員をも考慮した休会制度(休会期間中の会費の免除)を総会に諮る予定である。
【内容】
海外留学(ポスドクを含む)や出産・育児等を理由に、学会活動を一定のあいだ休止される正会員・学生会員を対象とした休会制度の設置。休会期間中は学会年度会費が免除となる。
【休会期間】
学会の会計年度に合わせ、休会期間は年度単位(10月1日~翌年9月30日)とし、申請した次年度から最長で3年度まで適用することが可能。
【申請手続と前提条件】
1)正会員あるいは学生会員であること
2)申請する年度までの会費が完納されていること
(休会届は学会HPに設置予定)
【留意点】
・休会中は以下の会員資格が停止される。
1)会報・年会プログラム集、会員メールの受取
2)正会員の場合は、総会での議決権
3)理事選挙の選挙権と被選挙権
4)会員区分での年会参加
5)年会における一般演題の発表
・休会を解消して復会する場合は、学会事務局にその旨を連絡のうえ、当該年度の会費を納入いただく。年度の途中で復会する場合も当該年度の会費を納めていただく必要がある。
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④定款変更 第11条 除名について
今後、重大な事由により会員の除名を行うことが生じた場合に備え、以下の定款変更を総会に諮った。
≪特定非営利活動法人 日本分子生物学会 定款≫ 第11条(除名)
※下線部分が変更点.
□-- 現行 --
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
□ -- 変更案 --
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
以下同文
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⑤NPO法改正に伴う条文の一部文言の修正について
法律改正に伴う一部文言の修正箇所は、新旧対照表(下線部分)を参照されたい。
<留意事項>
(※37回総会で承認された後、本会の法人所管である東京都(都知事)の認証を得るのに約4ヶ月を要する。よって、正式な定款変更ならびに新しい制度の運用開始は2015年4月頃を予定している。定款変更の文言等を含め、専門家(行政書士)の事前確認を取っている)
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特定非営利活動法人日本分子生物学会 定款
新旧対照表
(変更後の案) |
(現行の定款) |
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の6種とし、正会員、名誉会員、シニア会員及び次世代教育会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者の中から、総会の承認を受けた個人
(3) シニア会員 65歳以上の正会員(会員歴通算20年以上)で常勤職に就いていない個人
(4) 次世代教育会員 この法人の目的に賛同して入会した小・中・高等学校の教員又はこれに準ずる個人
(5) 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生
(6) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体 |
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員及び名誉会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者の中から、総会の承認を受けた個人
(3) 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生
(4) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体 |
(入 会)
第7条 名誉会員及びシニア会員以外の会員の入会について、特に条件は定めない。
2 名誉会員以外の会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
5 名誉会員は、理事会の推薦と総会の承認を経て、入会する。 |
(入 会)
第7条 名誉会員以外の会員の入会について、特に条件は定めない。
2 名誉会員以外の会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
5 名誉会員は、理事会の推薦と総会の承認を経て、入会する。 |
(休会及び退会)
第10条 正会員及び学生会員は、理事長が別に定める休会届を理事長に提出して、申請した次年度から最長で3年度まで休会することができる。
2 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 |
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 |
(選任等)
第14条 理事は、正会員及び次世代教育会員の中から、正会員、名誉会員、シニア会員、次世代教育会員及び学生会員の投票により選任される。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、正会員の中から、総会において選任する。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 |
(選任等)
第14条 理事は、正会員の中から、正会員、名誉会員及び学生会員の投票により選任される。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、正会員の中から、総会において選任する。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 |
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 |
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 |
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員、名誉会員、シニア会員及び次世代教育会員をもって構成する。 |
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員及び名誉会員をもって構成する。 |
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業報告及び決算
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(5) 監事の選任又は解任、職務
(6) 入会金及び会費の額
(7) 解散における残余財産の帰属
(8) その他運営に関する重要事項 |
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(6) 監事の選任又は解任、職務
(7) 入会金及び会費の額
(8) 解散における残余財産の帰属
(9) その他運営に関する重要事項 |
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員、名誉会員、シニア会員及び次世代教育会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。 |
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員及び名誉会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。 |
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員、名誉会員、シニア会員及び次世代教育会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 |
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員及び名誉会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 |
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員、名誉会員、シニア会員及び次世代教育会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員及び名誉会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(総会での表決権等)
第28条 各正会員、名誉会員、シニア会員及び次世代教育会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員、名誉会員、シニア会員及び次世代教育会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員、名誉会員、シニア会員及び次世代教育会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員、名誉会員、シニア会員及び次世代教育会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員、名誉会員、シニア会員及び次世代教育会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
(総会での表決権等)
第28条 各正会員及び名誉会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員及び名誉会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員及び名誉会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員及び名誉会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員及び名誉会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員、名誉会員、シニア会員及び次世代教育会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。 |
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員及び名誉会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。 |
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
(理事会での表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
(理事会での表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。 |
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。 |
(構 成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益 |
(構 成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入 |
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
(削除)(*NPO法人会計基準では予備費が設置できません) |
(予備費)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。 |
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。 |
(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員、名誉会員、シニア会員及び次世代教育会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人が定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。 |
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員及び名誉会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 |
(解 散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員、名誉会員、シニア会員及び次世代教育会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員、名誉会員、シニア会員及び次世代教育会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 |
(解 散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員及び名誉会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員及び名誉会員総数の4分の3以上の承諾を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 |
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから、総会において議決したものに譲渡するものとする。 |
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから、総会において議決したものに譲渡するものとする。 |
(合 併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員、名誉会員、シニア会員及び次世代教育会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
(合 併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員及び名誉会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 |
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 |
(事務局の設置)
第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。 |
(事務局の設置)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。 |
(職員の任免)
第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 |
(職員の任免)
第55条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 |
(組織及び運営)
第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(組織及び運営)
第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 |
(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 |
附 則
この定款は、平成26年11月26日から施行する。 |
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附 則
この定款は、東京都知事の認証のあった日(平成 年 月 日)から施行する。 |
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審議の結果、提示された定款変更案のすべてにつき、異議なく承認された。
5.小安重夫第37回年会長より、年会開催状況につき報告と挨拶がなされた。
本年会は『サイエンスを楽しむ』というコンセプトのもと、皆がデータを前にとことんサイエンスの議論ができる学会を目指し、組織委員一同で準備に当たった。ディスカッサー制を取り入れた結果、ポスター会場は非常に活気があるように感じており、また、従来4日間だった会期を3日間にしたことも、集中して議論ができることに繋がったと考えている。会員各位の協力に感謝したい。
6.影山龍一郎第38回年会長より、2015年の年会開催企画案につき報告がなされた。
○BMB2015(第38回日本分子生物学会年会・第88回日本生化学学会大会 合同大会)
○会 期:2015年12月1日(火)~4日(金)
○会 場:神戸ポートアイランド
BMB2015は、両学会3名ずつからなる6名の組織委員で企画を進めている。プレナリーレクチャーを3名(海外からの講演者2名、国内1名)、併行してパイオニアズレクチャーを開催し、シンポジウムはプログラム委員会企画20テーマとし、ワークショップは95テーマを公募する予定である。本年会では一般発表に口頭発表を積極的に取り入れたいと考えている旨の報告がなされた。
7.荒木弘之第19期理事長より、本学会の良い点である『型にはまらない自由闊達な姿』を見せていけるよう努力したいとの挨拶がなされた。
8.影山議長より閉会の挨拶があり、第37回総会が終了した。
上記、平成27年度通常総会の議決および確認事項を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人はここに記名押印する。
平成26年11月26日
特定非営利活動法人 日本分子生物学会 平成27年度通常総会
議 長 影 山 龍一郎
議事録署名人 大 隅 典 子
議事録署名人 小 安 重 夫