平成21年11月
正会員・名誉会員 各位
特定非営利活動法人 日本分子生物学会
理事長 岡田 清孝
以下の要領で第32回通常総会を開催いたしますので、多くの会員のご出席をお願い申し上げます。ご存知のように、本会は一昨年、特定非営利活動法人となり、重要案件は総会で決定されます。総会の成立には、正会員+名誉会員の1/2以上の出席(委任状を含む)が必要となりますので、会員皆様の積極的なご出席をお願いいたします。
ご都合がつかない場合には、必ず、委任状をご提出下さるようお願い申し上げます。
○ 委任状(FAX返信)はここからダウンロード可能!
記
日 時:平成21年12月11日(金)11:30~12:00
場 所:パシフィコ横浜 会議センター3階 第7会場
予定議題:
1) 経過報告(理事長報告、編集報告、庶務報告、その他)
2) 21年度(2009年度)決算承認の件
3) 22年度(2010年度)予算ならびに事業計画承認の件
4) 定款変更の件
※平成20年12月、都の条例(特定非営利活動促進法施行条例)が改正され、総会における欠席者の表決権(委任状)につき電磁的方法が認められるようになりました。
本総会において該当条文変更の承認について、お諮りいたします。(来年度の総会より適用予定)
■電磁的方法の追加について
条文 | (変更後の案) | (現行の定款) |
第24条 |
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
第28条 |
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員及び名誉会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員及び名誉会員を代理人として表決を委任することができる。 |
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員及び名誉会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員及び名誉会員を代理人として表決を委任することができる。 |
第29条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
附則 |
この定款は、東京都より定款変更認証を受けた平成 年 月 日から施行する。 |
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